1949-05-23 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第37号
從つて会社から陳情のあるのを受入れる必要があるので、住民の反対なんかには耳を藉す必要がない。從つて公聽会も開く必要はないんだ、こういうふうに聞えたんですが、私の聽違いであつたかどうか、もう一遍一つ……。
從つて会社から陳情のあるのを受入れる必要があるので、住民の反対なんかには耳を藉す必要がない。從つて公聽会も開く必要はないんだ、こういうふうに聞えたんですが、私の聽違いであつたかどうか、もう一遍一つ……。
又衆議院におきましては共産党の諸君から鉄道從業員の待遇は会社よりもよい、從つて会社になつた場合には待遇が低下するから反対だこういうお話がありました。私は長い間鉄道に身を奉じていたのでありますので、内村君にいたしても同様だと思いますが、恐らくこの鉄道の方が民営よりも待遇はいいのだと一概には言つてしまえるような状態ではないと思いますので、共産党の諸君の言い分はこれは間違つているだろうと思います。
從つて会社総数十万五千ぐらいのうち、四万千社ぐらいが株主千人以上の会社と推定されるのであります。それから株主十万人以上の会社のおもなるものを拾つて見ますと、日本発送電株式会社が十六万九千九百九十七、関東配電が十四万三千九百十三、中部配電が十万三千五百六十九というようなことになつております。その他株主五万人以上となりますと、さらに多くなると考えます。
從つて会社の運営がうまく行かないようなことになると、交通運送ということがうまく行かないということで、運輸大臣としてもそのままほうつておくわけにも行かぬということに、もちろんなります。しかし一方賃金の問題、これは一般物價との関係もございますが、一般私企業全体の賃金政策の上から考えて行かなければならぬ問題でありまして、現に今中央労働委員会の調停にもかかつているわけでございます。
從つて会社と違います点がそこにあるわけでありまして、会社は單に利益の配当を受ける、株主に対して利益の配当をするということで、それでいいのでありますが、組合員は組合から出資による配当を受けるというふうなことだけでは、これは協同組合とは申せないのであります。
その指示に從つて会社側でやつたわけです。
從つて会社組織のものはこの組合に加入することはできない。しかしながら、会社としては加入することはできないけれども、会社の從業員としてこの漁業に從事しておる者は組合員として加入することができるかどうか。たとえば会社の重役のような人は個人として入ることができるか。あるいは、漁夫はもちろん入ることはできると思うのでありますけれども、こういう点について私は政府の見解をはつきり伺つておきたいと思います。
從つて会社もすぐつくります。それから川南造船所に今注文しておる船がだんだん進んでおるのに支拂が非常に澁滯して、川南からこれをほかに賣るという話があるけれども、その方も自分がすぐに金を出して食い止めます。そういうふうなお話があつたのであります。そこで八月の最初だつたと思いますが、門屋さんは言われた通り会社をつくつてしまつた。それから川南の方にも支拂をされたようであります。
五百万円出したと申し上げたのはずつと後のことでございますが、この当時すでに川南造船に未拂になつておつたものを門屋氏が川南造船に拂つておられますから、――拂つておられますという経過は、農林省の事務当局と連絡して聽いたわけでありますが、從つて会社設立直後貸借対照表を出さしてどうこうということは、このときはしてないかもしれないと思います。
それからもう一点は、例の内地の会社の有價証券類で現物が内地いある、ところが持つておりました株主は、支那とか或いは朝鮮、台湾、満州などにいた、從つて会社の株主名簿でもその株主の住所が外地になつておる。
從つて会社の代表者として名前を連ねられるのでしよう。そうなると犯罪行爲時が、たとえば今から一年前というと、現在その地位から去つておるという場合は、何を表示されますかということです。
從つて会社のやみに依存する部分を逐次なくするようにしていかなければならない。それがために会社だからと申しまして、技葉末端の経理状況について、会社をその対照としてやり玉にあげるということは絶対にしたい。
從つて、会社の最高幹部までが、肥料と称することができ得ない粗悪品であることを十分に知りながら、故意に販賣して、不当に利益を得たものと断ぜざるを得ないのであります。 從つて本件は、肥料取締法第九條違反であるばかりでなく、詐欺罪を構成するものと思うのでありますが、取り締まりの任に当たります官廳は告発の処置をとつたのか、また檢察廳はいかなる処置をとつたのか、承りたいのであります。
以上のごとき理由から、政府は連合國最高司令官に対し、会社配当等禁止制限令の廃止について墾請いたしておつたのでありますが、本年十月二十二日附覚書を以ちましてその許可を得ましたので、同令を廃止することといたしますと共に、その覚書において指示せられましたところに從つて、会社の利益配当につき若干の措置を講ずることといたし、ここに会社利益配当等臨時措置法案を提出いたした次第であります。